古物台帳の必要性
古物商の取引をするにあたり、古物台帳が必要か否かといえば、確実に必要になるものと言えます。
古物商の帳簿の記録義務違反は、古物営業法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となる、立派な法令違反となりますので、要注意です。
フォーマットは定まったものはありません。
・取引の年月日
・古物の品目及び数量
・古物の特徴
・相手方の住所、氏名、職業及び年齢
これらを、帳簿等に記載、又は電磁的方法により記録をしておく義務があります。(ただし、記載内容については都道府県により異なる場合があるので、古物商許可を受ける際にでも、一度警察でレクチャーを受けておくことをお勧めします。)
尚、フォーマット自体は、無料のものであればインターネット上で検索すればありますし、各都道府県の防犯協会において有料で入手することもできます。
●記帳義務がないケースの一例
以下に該当する場合、古物台帳への記帳の義務はありません。
1.1万円未満の物品の買い取り
ただし、ゲームソフト、バイク、書籍、CD、DVDなどは、記帳義務があります。
2.1万円未満の物品の売却
ただし、バイク(部品を除く)は記帳義務があります。
3.1万円以上の物品の売却のうち、時計・宝飾品類、美術品類、自動車、バイク(部品を含む)を以外のもの。
なお、記帳義務の他にも、身分証明書の確認。それと合わせ、相手方の署名入りの文書をもらう必要がある取引もありますので、その点、留意が必要となります。これについては、別途お話しさせていただきたいと思います。
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