古物商許可の法人申請で注意する点はありますか?
古物商許可(ちなみに「古物商免許」や「古物商資格」ではありません)は、一般に許認可と呼ばれる業を営む場合の規制制度です。したがって、株式会社等の法人が許可を取得して古物取引を営む場合には、会社の事業目的に中古品物を売買する旨が定められていなければなりません。
会社の事業目的になければ株主総会の特別決議が必要
ときどき会社の事業目的はどこを調べればよいのか?というご質問をいただきますが、会社の事業目的は定款で定めている条項で、少なからず会社に保存されているはずです。しかしながら、近年は電子定款制度を利用してPDFファイルで作られている場合もありますので、紙媒体であるとは限りません。一度会社内に保管されている定款をご確認ください。多くの場合、第2条で会社の事業目的を定めています。
会社の事業目的に、「中古○○の売買」のような条文がなければ、定款の変更が必要です。この時の取扱い物品は、古物商許可申請での主たる取り扱い古物と同じである必要があります。但し、具体的な表現はケース・バイ・ケースですので、お気を付けください。この場合は、会社の新事業として「中古○○の売買」を加える旨の株主総会での特別決議を経て登記をし、新しく作成した定款と登記後の履歴事項全部証明書(会社登記簿謄本)とをご用意ください。
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会社の事業目的に、「中古○○の売買」のような条文がなければ、定款の変更が必要です。この時の取扱い物品は、古物商許可申請での主たる取り扱い古物と同じである必要があります。但し、具体的な表現はケース・バイ・ケースですので、お気を付けください。この場合は、会社の新事業として「中古○○の売買」を加える旨の株主総会での特別決議を経て登記をし、新しく作成した定款と登記後の履歴事項全部証明書(会社登記簿謄本)とをご用意ください。
定款変更が必要な場合は、お早めにご一緒にご依頼ください
もし古物商許可を取得するにあたって、会社の事業目的に古物取引をする旨の規定がない場合、株主総会での特別決議を経た定款変更手続きが古物商許可申請の事前に必要となります。新日本総合事務所なら、定款変更手続きと新定款の作成、古物商許可申請までパッケージにして一緒にお手伝いさせていただきますので、手続きがリーズナブルに一番早く進みます。ぜひ定款変更オプションをお選びください。